一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送業とは、他人の需要に応じ軽自動車、自動二輪を除く自動車(トラック)を5台以上使用して有償で貨物を運搬する事業をいいます。

一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可が必要になります。申請をしてから許可されるまでには、3~6ヶ月程度掛かりますので、その期間を見越して計画を立てる必要があります。  

一般貨物自動車運送業を営むには、主に以下の要件を満たしていないといけません。

1 営業所

※関係法令に違反しないものであること。
※適切な規模を有するものであること
※ 使用権原を有することの裏づけがあること。
※営業所は要件を満たせば自宅や事業用店舗でも構いません。
 マンションやアパートでも要件を満たせば大丈夫です


2 最低車両台数

※最低車両台数は全国統一的に5両以上となっています。
 けん引車と被けん引車の場合は、けん引車と被けん引車の各1両を合わせて1両とします。

3 車庫

※原則として営業所に併設されるものであること。
※併設されることが困難な場合においては、営業所から5km(政令指定都市にあっては10km)
以内であること。
※出入口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。
※車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
※使用権原を有することの裏付けがあること。
※用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。

4 休憩・睡眠施設

 トラックの安全運行の確保のためには、ドライバーのための適切な休憩・睡眠施設を備えることが必要になります。

※原則として営業所又は車庫に併設されるものであること。
※併設できない場合は営業所又は車庫から直線で2kmの範囲内であることが必要。
※休憩・睡眠施設は営業所か車庫に設置しなければなりません。休憩・睡眠施設だけ別の場所にすることはできません。
※少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5平米以上の広さを有するものであること。

5 事業用自動車

※計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し、適切なものであること。
※リース車両については、契約期間は1年以上とします。

6 損害賠償能力

 貨物運送事業を営んでいく上で、交通事故をはじめいろいろな事故の発生する可能性が常につきまといます。そこで貨物運送事業者は、自らの社会的責任として事故に対する損害賠償能力を備えておくことが必要になります。

※自動車損害賠償責任保険、共済に加入するなど、十分な損害賠償能力を有するものであること。
す。
※積載危険物等を取り扱う運送の場合は、上記の他に当該輸送に対応する適切な保険に加入する計画等十分な損害賠償能力を有することが必要です。

7 資金計画等

※きとんとした資金計画を立てることが必要です。
※所要資金の調達に十分な裏付けがあること。
 自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること

<所要資金とは、以下のものとします>
・土地・建物費は購入費又は賃借料の1ヶ年分
・車両費は購入の場合は、取得価格(割賦未払金を含む全額)、リースの場合は、1ヶ年分のリース料
・備品什器・機械器具費は取得価格(未払金を含む)
・自動車税・自動車重量税は1ヶ年分(車検の有効期間が2年のものは重量税2ヶ年分)
・自動車取得税は全額
・登録免許税は全額
・保険料(自賠責保険・任意保険)は1ヶ年分(車検の有効期間が2年のものは自賠責2ヶ年分)
・人件費(役員報酬・手当・賞与・法定福利費(健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料)・厚生福利費は2ヶ月分
・燃料費・油脂費・修繕費は各々2ヶ月分
・水道・光熱費、通信費等は2ヶ月分
・創業費は全額

8 運行管理体制

※車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。
 この場合、運転者が貨物自動車連送事業輸送安全規則第3条第2項に違反する者でないこと。
※日々雇い入られる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者、又は試用期間の者であってはならないこと。
※選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
※運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
※車庫が営業所に併設できない場合は、車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
※事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告体制について整備されていること。
※積載危険物等の運送を行うものにあっては、消防法等関係法令に定める取扱資格者が確保されていること。

9 法令遵守

※貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつ、その法令を遵守すること。
※法令試験は毎月1回実施され、申請書を受理した月の翌月に実施されます。受験者は申請人本人、法人の場合は運送業に専従する常勤取締役になります。
※健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
※申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間(悪質な反については6ヶ月間)又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む)ではないこと。申請日前3ヶ月(悪質な違反については6ヶ月)の起算日は、その処分期間終了後とする。

<悪質な違反とは下記のとおり>
     ア.違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足りる相当の理由が
       認められる場合
     イ.飲酒運転、ひき逃げ等の悪質な違反行為又は社会的影響のある事故を引き起こした場合
     ウ.事業の停止処分の場合


10 その他

 トラック運送事業者とりわけ新規参入事業者については、健康保険料、雇用保険料など、法定福利費に関する資金計画の明確化が図られています。また、運輸開始の届出の際には社会保険などの加入状況の把握がなされます。

【当事務所の報酬】 (税込)
報酬 50000円~
別途、登録免許税が120,000円、その他 通信費、交通費等の実費がかかります。

福岡県 一般貨物自動車運送業 は蒼天行政書士事務所
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大分県 一般貨物自動車運送業 でも蒼天行政書士事務所
長崎県 一般貨物自動車運送業 はもちろん蒼天行政書士事務所

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